会社はこれらこのような法律の元、就業規則を労働者にしっかり把握させる
必要があります。
前項でも書いていますが、しっかり把握させる方法として、少なくとも各職場の見易い
場所に掲示したり、労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けておいて
その場所を知らせておく必要があります。<労働基準法 第106条(法令等の周知義務)>
就業規則は有るが労働者が何時でも確認できる状態にない所も少なくありません。
時として社長室の書庫の中に有ったり、事務所の書庫に鍵を掛けられて有ったり、
小さい会社では、経営者側の人間が管理し労働者が自由に見れない状況に有ったりします。
これでは、就業規則は無いものと取られても仕方が有りません。
さてこのバイブルを見て、皆さんはどんな行動をとるでしょうか。??
明日職場に行ったら確認してみよう。
と言う方が一人でも多くいる事を望みます。
もし現実と違う、労基法を満たしていないなど見つけたら、早急に対策を取りましょう!!
労働者は、「自分の身は、自分で守る」しかありません。
後に大きなトラブルにならないようにね。
関係法令:労働基準法 第106条(法令等の周知義務)